改正マイナンバー法成立!副業と税金とマイナンバーの関係!?

いよいよ平成28年1月から運用が始まるマイナンバー制度。
こちら参照「マイナンバー制度の表と裏!?いよいよ10月から通知開始!」

そのマイナンバー制度の利用範囲を広げる「改正マイナンバー法案」が成立しました。

副業と税金とマイナンバー!?

マイナンバーの利用範囲を広げる!?
「改正マイナンバー法案」は個人の預貯金口座と、マイナンバーを紐付けを目的とした法案です。

これにより、行政は個人の預貯金口座へのお金の出入りを銀行に照会出来る様になり、
全て行政に筒抜けになってしまう訳ですね。

マイナンバーと銀行口座の紐付けは、「銀行への義務」となりますので個人で銀行口座を複数持って管理していても、結局マイナンバーに紐付けされてしまうので関係ありません。

サラリーマンなど本業とは別に副業で、年20万円を超える副収入がある場合には課税の対象となり、今までも自己申告により確定申告の必要がありました。

これが銀行口座との紐付けにより預貯金口座を監視して、不正(確定申告をしない)を出来ないようにするというのが最大の目的です。

これまで真面目に確定申告してきた方はなんら影響はありませんが、申告をしてこなかった人にも逃げ道がなくなるということです。

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また、親から子への相続の不正・生活保護の不正受給・失業保険の不正受給等 その他税金面、行政からの給付サービスも監視されます。

もし、あなたの預貯金口座に不審なお金の出入りがあれば行政から照会されて、突然何か通知が来る!?なんてこともあるかもしれません。

ちなみに当初のマイナンバー制度では平成28年1月からの運用当初は、銀行口座との紐付けは「任意」とされていました。

が、今回の改正マイナンバー法案の成立により、「義務化」された訳ですが、同じく1月からになるのか?は現時点では不明です。

副業が会社にバレる!?

会社の規定により副業が禁止されている。

なので、会社には黙って副業、株式や為替取引で副収入を得ている なんて人も多いのではないでしょうか。

なぜ副業が会社にバレてしまうのか?これには「住民税」が関係しています。

住民税は前年の所得額によって起算され、昨年分の住民税を翌年の給与から毎月分割して納税しています。

ですので会社側は、【昨年の会社からの給与所得】によっての【住民税の金額を把握】しています。

毎月の住民税が会社側の起算金額より多い場合には、何か他に所得があったものと判断出来てしまうので会社バレるという構図になります。

※副収入は年20万円を超える場合に課税の対象となります。

実際には、副収入分に課税される住民税については、個人で納税支払いが可能なので会社に副業がバレるということは防ぐことが可能です。

副収入分の確定申告を行う際に書類の「普通徴収」欄にチェックを入れましょう。

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マイナンバーと就労履歴!?

ある報道で「例えば、風俗店で勤務していた記録がマイナンバーに永久に記録されてしまう」と記載があったのですが、これはちょっと疑問に思ったので調べてみたのですが、特に明記がなかったので正直わかりませんでした。

確かに、アルバイトであろうが契約社員であろうが、就労している場合には企業側が行政に申告しなくてはなりません。

ですので風俗店での勤務であっても例外ではないのですが、就労履歴がマイナンバーに記録?もしくは企業が照会出来てしまうという点は個人情報の観点から、本当にそうなのかなと疑問に思います。

これについては引き続き調べたいと思っています!

この様に我々の生活に大きく関わってくるマイナンバー制度。
行政のホームページでは、利便性の向上を大きく掲げています。

確かに利便性の向上は間違いないと思います。

ですが管理が個人の預貯金口座まで及ぶとなると、監視されているような違和感が拭えません。

ぶっちゃっけ、税金の取りっぱぐれを無くすための法案なんだよ!!

というのがこの法案の本質だと思います。
まぁ、そんなこと大々的に掲げたら世論が黙っていないと思いますが。。。